自動車運転での法律で決められている罰則

自動車運転での法律は道路交通法と言う法律です。そしてその法律の中には罰則の内容としては、無免許運転があります。これは免許を取得しておらずに自動車を運転したと言う事です。まず有り得ないと言う行為ではありますが、事実、自動車免許を取得できる年齢は男女共に18歳です。ですがこの18を守り切れずに運転してしまうと言うケースも少なくはないと言う事です。そしてこの無免許運転にももう一つの事例があります。自動車免許には有効期限があります。3年や5年と言う事になります。そしてその有効期限が切れれば、その免許は無効と言う事になります。そのために、その有効期限が切れた免許証を持ったままで自動車を運転した場合もこれは、無免許運転と言う事になります。そして、これらの行動に対しては、道路交通法では3年以下の懲役と言う重い罰則があり、そして50万円以下の罰金が課金されると言う事になります。但し、免許を取得して、その免許を自宅や会社その他に忘れた場合は、免許不携帯と言う事になり、反則行為と見なされます。